2003年12月30日

◆今日の一品◆
H製 焚き火
今日はほのぼのタウンから「焚き火」が新配布になりました。
私が小さい頃、昭和の時代は、火を燃やす機会が、たくさんあった気がします。「垣根の垣根の曲がり角、焚き火だ焚き火だ~♪」の歌の通り、朝の通学路のわきでお庭の落ち葉を燃やしているおうちがあったりしました。
ところが現在は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というのがあって、やたらに焚き火はできないことになっています。特に禁止されているのが産業廃棄物の野焼き、つまり「業者」による産業廃棄物の焼却です。たとえば古い家屋を壊して新しい家を建てる場合、その古い家屋の廃材を近所の河川敷で燃やすなど。あるいはどこかの工場からの廃棄物である木材を空き地で燃やすなどの行為は上記の法令で禁止されているということです。
野焼き禁止の背景には防火面での配慮のみならず、近隣に撒き散らす煤煙が迷惑であることもさることながら、野焼きすることで廃棄物が不完全燃焼を起こし、ダイオキシンを発生することがわかったからです。ダイオキシンはご存知のとおり史上最悪の毒性を持つ物質です。昔、訴訟問題となったカネミ油症は当時はPCBに原因があるとされていましたが、後の研究でそれは間違いで、ダイオキシンが原因であることがわかったといういわくがあります。
野焼きとは焼却設備を使わずに空き地などでごみを燃やす行為をいいますが、日常的に行なわれていた「庭においたドラム缶でごみを燃やす行為」や「ブロックで囲んだ場所でのごみ焼却」なども含まれます。これらの焼却行為は平成13年からは原則と禁止されています。もちろん家庭でも禁止です。
では焼却設備を完備していれば「野焼き」の当たらないからOKかと思いきや、平成14年12月1日からはその焼却設備の構造に対する規制が厳しくなりますので、従来の一般家庭用の焼却炉のほとんどが使えなくなります。焼却ができないばかりかその焼却炉の処分にも苦労しそうな雰囲気です。さらに平成16年4月からは各自治体の条例により家庭ごみはほとんど野外焼却はできなくなるでしょう。
では毎年行事として行なわれる松飾り等を焼く「どんと焼き」や農家の畑を焼く「火入れ」などのだめかというとそうではなく、生活に密着する慣習として例外として認められています。庭先で行なうバーベキューの炭火や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものはOKとされていますから大丈夫です。
落ち葉を集めた従来の焚き火や、キャンプファイヤーもなんとか生き残れそうです。ただしいずれも「軽微なもの」が条件ですので、必要に迫られないものならば、あえて「焚き火」はせず、ゴミ収集車に持っていってもらったほうが近所迷惑にならず、平和かもしれません。「焚き火」をしていたころが平和なのか、「焚き火」をしないほうが平和なのか・・・いずれにしても考えさせられます。